もしも顧問税理士が新しい税法や会社法のことを完全に理解していなかったら・・・。
実は、残念ながらこれはあまり珍しいことではありません。
新しい税法や会社法に基づいた決算や税務申告がされておらず、効果的な節税のチャンスを逃していたり、最悪の場合は申告の不備を指摘されて追徴課税、なんていうことも。
私たち税理士や会計士の「商品」は知識やノウハウだと思っております。
毎年の税法改正の勉強をすることは当然のこととして、会社法や不動産評価などの勉強会にも参加し、その「商品」の仕入量を増やす努力をしております。
また、今後相談が増えてくると思われる税務訴訟・事業承継などのご相談にも対応出来るようにしております。
やはり、結果的に税金がいくらなのか、というのは会社経営上大きな関心事です。
当事務所では、タイムリーな月次決算により早い時期に税額予測ができますので、節税策を検討していただく時間も十分あり、余裕を持って申告・納税していただけます。
専任の経理ご担当者がおられない等、顧問先様で会計入力を行うことができない場合は、顧問先様の管理に必要な資料の作成方法をご指導するとともに、当事務所で会計入力のお手伝いも行っております。
会社で会計入力をして頂く場合と同じく、タイムリーに月次試算表や分析資料を作成し、経営判断に役立てていただいております。
また、「コンピュータで記帳をしたいが、初めてなのでうまく出来るかわからない」というお客様のサポートもおこなっております。
会計ソフトの選択のアドバイスから、会計ソフトの初期設定(費用は顧問料の1ヶ月分)までを行います。
会計ソフトの導入後も、入力の仕方の質問に対する電話による対応、訪問時に指導を行うなど、お客様がひとりでコンピュータ入力が出来るようになるまでいつでも何度でも指導しておりますのでご安心ください。
まずは、税務上問題にならない処理方法をご指導することが大前提ですが、やはり税務署との見解の相違はつきものです。
その見解の相違で税務署との争いがあったときに、税理士はいかに顧問先様の立場に立って税務署との折衝が出来るかが大事だと私たちは考えております。
そのためには、経験はもちろんですが、判例等を勉強して反論するための知識の充実を目指し、努力しております。
そのような点においても、税務署との折衝が自ら出来る税理士が直接担当することは顧問先様にとって有意義なことだと自負しております。
また、当事務所では国税局調査部所管法人の顧問先様もございますので、国税局への対応も可能です。
当事務所は、税務、金融および企業財務に関する知識や実務経験を中小企業庁から正式に評価され、企業様に対して専門性の高い支援を行う「経営革新等支援機関」として認定を受けております。
企業様は当事務所の支援を受けていただくことで、様々な税制優遇や補助金のメリットがあります。
主なものとしては、
などが挙げられます。
当事務所は経営革新等支援機関として多くの実績がございます。
どうぞお気軽にお問い合わせください。